今日はみんなが知りたい”お金のこと”
個人事業主になったら、自分のお金は自分で管理しなくてはいけません。
お金の知識がある人と、お金の知識のない人がいたとしたら、大きな差ができます。
しっかりと知識をつけて、賢くお金をやりくり出来るようになりませんか??
目次
経費になるもの
01 固定資産税
毎年なかなか額の大きい”固定資産税”も経費になるよ。
忘れずに絶対計上忘れしないでね。
この他にも、”個人事業税””印紙税”も経費に含まれるよ!!
02 光熱費・水道・ガス・通信費
全額経費というわけには基本的にいかないけれど、この後経費の計算方法もしっかりまとめていくね。
自宅を職場として活用する場合でも経費になるよ!!
少しでも賢く活用して、お得に経費を活用してみませんか??
03 家賃・住宅ローン
個人的にこれが何より大きい!!
住宅ローンも一部経費として計上できるから、新築を建てても”事務所兼住居”とする場合は経費にできるよ。
実際の計算は、この後でまとめるね。
経費にならないもの
住民税
固定資産税は経費として計上できたのに、”住民税”は経費にはなりません。
国民健康保険・国民年金
フリーランスが大変だ。と言われる理由のNo.1はこれ!!
なかなか額が大きい。毎年ずっと関係するから大変ではありますよね。
人間ドック・健康診断
健康はお金で買えない!!と言いますが、実際痛い〜 でも言っても仕方いないよね!!
Emmaは毎年美味しいランチのついている少しリッチな人間ドックを受けているよ。
”1日ご褒美休暇”ということでみんな毎年人間ドックは受けましょう!!
クラウド会計シェアのお勧めポイント
素人でもできるわかりやすい会計システム
経理を自動化できる
確定申告書類作成が簡単にできる
家から電子申告で税務署に申告書を提出できる
家事按分
家事按分(かじあんぶん)読めましたか?
それぞれについて項目ごとに計算の方法が違います。
プライベートと事業両方で使っているものは、事業で使った分だけ経費として計上しましょう!ってこと
あくまで当たり前のこと。
家事按分をするなら、按分比率で計算する。
家賃
居住スペースと事業で使用しているスペースの割合から求める方法と、事業で使用している部屋を使用した時間の割合から求める方法の2種類があります。
家賃計算①
居住スペースと事業で使用している「スペースの割合」から求める方法
例:
家賃10万円で居住スペースが60㎡、事業で使用しているスペースが15㎡の場合
(1)按分率:15㎡ ÷ 60㎡ = 0.25(25%)
(2)経費計上できる額: 100,000円(1ヶ月の家賃)× 25%(按分率)= 25,000円
家賃計算②
事業で使用している部屋を使用した「時間の割合」から求める方法
例:
家賃が15万円で自宅での業務時間が1日7時間、週5日間の場合
(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…..(約20%)
(4)経費計上できる額: 150,000円(1ヶ月の家賃)× 20%(按分率)= 30,000円
電気料金
利用時間や日数を基準に按分する方法と、自宅にあるコンセント差し込み口を業務利用している数で按分する方法の2種類があります。
電気料金①
事業で使用した時間や日数を基準に按分する方法
例:月の電気料金が1万円、業務時間1日7時間、週に6日間の場合
(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 6日 = 42時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:42時間 ÷ 168時間 = 0.25(25%)
(4)経費計上できる額: 10,000円(1ヶ月の電気代)× 25%(按分率)= 2,500円
電気料金②
業務利用する電源の差し込み口の数で按分する方法
例:
月の電気料金が1万円、自宅の電源の差し込み口が20個、そのうち4個を業務利用する場合
(1)按分率:4個 ÷ 20個 = 0.2(20%)
(2)経費計上できる額: 10,000円(1ヶ月の電気代)× 20%(按分率) = 2,000円
ガス・水道代金
ガスや水道の使用が事業に直接関係がある場合は、ガス代や水道費も経費として計上できます。
ガスや水道にかかる費用は、事業で使った時間を基準に算出します。
ガス代金
ガス代の家事按分の計算例
例:
月のガス代が2万円で1週間のうち1日当たり約7時間の作業を週5日している場合
(1)1週間の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…(約20%)
(4)経費計上できる額: 20,000円(1ヶ月のガス代)× 20%(按分率)= 4,000円
通信費
携帯電話料金や、インターネットなどでかかった通信費も業務で利用した分を家事按分し、経費計上ができます。
しかし通信費は、使用日数または使用時間から割合を求めます。
携帯電話料金を経費として計上できるかどうかについても客観的な説明が求められるため、按分せず業務用の携帯電話を別で契約するというのもひとつの方法でもあります。
通信費①
使用日数から算出する方法
例:月の通信量が1万6,000円で1週間のうち5日間使用している場合
(1)按分率:5日間 ÷ 7日間 = 0.71…(約71%)
(2)経費計上できる額: 16,000円(1ヶ月の通信費)× 71%(按分率)= 11,360円
通信費②
使用時間から算出する方法
例:
月のインターネット使用料が15,000円、1日8時間週に6日、インターネットを利用して仕事をしている場合
(1)1週間の業務使用時間:8時間 × 6日 = 48時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:48時間 ÷ 168時間 = 0.28(28%)
(4)経費計上できる額: 15,000円(1ヶ月の通信費)× 28%(按分率)= 4,200円
自動車関連費
保有する自動車を事業とプライベートの両方で使用する場合、事業に関わる費用を按分することで経費計上できます。自動車関連費は利用時間や日数、走行距離などを基準に計算します。
具体例
自動車関連費には以下のようにさまざまな用途があります。
- 車両本体の購入費用
- ガソリン代
- 駐車場代
- 高速代
- 車両保険料
- 自動車税(種別割)
- 車検費用
自動車関連費①
走行距離から算出する方法
例:
1ヶ月の走行距離の合計が250kmで、そのうち事業として走行した距離が100km、1ヶ月のガソリン代が3,000円だった場合
(1)按分率:
100km(事業分の走行距離)÷ 250km(1ヶ月の走行距離の合計)= 0.4(40%)
(2)経費にできる額:
3,000円(1ヶ月のガゾリン代)× 40%(按分率)= 1,200円
自動車関連費②
車両の使用日数から算出する方法
例:1ヶ月のガソリン代が5,000円、週3日車両を使用する場合
(1)按分率:
3日(事業で使用した日数)÷ 7日(1週間) = 0.42…(約42%)
(2)経費計上できる額:
5,000円(1ヶ月のガソリン代)× 42%(按分率)= 2,100円
自動車関連費を経費計上する場合、事業としての走行距離を運転日報に記録するなど、根拠を残す必要があります。